よくある質問
Q&A
省エネ効果・測定計算等について
評価対象となります。〈参照文章〉公募要領14頁審査基準①
省エネ効果とみなされます。〈参照文章〉公募要領14頁審査基準①②
共通システムとサプライチェーン輸送効率化機器の導入による補助対象機器及びシステムの省エネ効果については、公募要領 5-2-1.及び5-2-2.に記載し、それ以外の定量的・定性的効果については、公募要領 5-2-4.補助事業実施におけるその他の効率化等を記載できる箇所を設けています。それらの記載内容により評価します。
実施計画書内に、補助事業実施におけるその他の効率化等を記載できる箇所を設けているので、そちらに記載してください。
輸送事業者が連携計画上で使用したエネルギー使用量は把握でき、また物流センターにAGVを導入した際も事業者が物流センター全体のエネルギー使用量は把握できるため、原則としてはすべて実測すべきです。ただし、実務上全てのエネルギー使用量の把握が困難な場合において、合理的に推計方法を説明することが出来る場合には、サンプル調査に基づく推計で記載することは妨げません。
新しく倉庫等を作る前に実施していた輸送形態におけるエネルギー消費量を計測してください。この方法でも難しい場合は、その他合理的な方法で推計して頂いて構いません。ただし、その場合、公募要領14頁審査基準の「エネルギー消費原単位の算定にあたり、合理的かつ、より精緻な方法で算出されているか」の観点で審査されることをご留意ください。 〈参照文章〉公募要領14頁審査基準
運用上、事業期間(補助を受ける期間)は基本的に3ヶ年以内としておりますが、4ヶ年以上必要となる場合は、NX総合研究所へ直接お問合せください。
論理的な推計により算出できていれば問題ありません。
共同配送によるエネルギー削減効果は、「②共同輸配送の実施」の取組みによる効果に該当します。
輸送モードの転換によるエネルギー使用量の削減効果は、そもそもこの公募事業におけるエネルギー使用量の削減量の対象としていません。あくまでも何らかの共通システムの導入で、ロットを大きくする、積載率を高める、輸送距離を短縮するといった効率化によって得られるエネルギー使用量の削減を対象としています。
対象となる輸送区間を範囲として効果に加えたいのであれば、トラックを大型化して輸送するモデルで試算していただくことになると思いますが、具体的な算出結果は、審査委員会などで精査して評価させていただいた上で、必要な修正などをしていただくこともありえます。
補助対象経費の計算等について
補助対象経費の区分については、公募要領の右記箇所をご参照ください。〈参照文章〉公募要領8頁:1-7.補助金交付の要件(4)補助対象経費の区分
交付決定額より多い額を実績額に記載することはできません。
補助事業の一部を第三者に委託し、または第三者と共同して実施しようとする場合には、実施に関する契約締結の際に当該補助事業に係る部分を内訳等で明記し、補助対象経費に関しては当該補助事業に係る部分のみ(人件費等であれば業務日報での明示等)を計上してください。
補助対象となるかは、申請者自身の実施計画と工事および設備設置との関係についての個別の判断が必要です。基本的に本事業の取り組みを実施する上で必要不可欠であり、共通システムとの連携、又は当該システムのデータ利活用により省エネ効果が図れるものであれば問題ありません。
複数年度事業であっても、当該事業年度で発生した補助対象経費については、当該年度の事業完了期限までに検収および支払を完了してください。システムおよび機器の導入が複数年度にわたることは差支えありませんが、各事業年度で係る経費を初年度の実施計画にて明確化し、当該経費に関する発注は当該事業年度での交付決定後、支払は当該事業年度の事業完了期限までに行う必要があります。〈参照文章〉公募要領6頁:1-5.複数年度事業
他社見積が取得できない理由を付した理由書をご提出ください。
リース事業者の選定に上記のような見積合わせは不要です。他方、リースする補助対象設備自体については、設備投資を行う代表事業者又は共同事業者、あるいはリース事業者が見積合わせを取得し、3社以上の競争により決定する必要があります。
補助対象となるかは、申請者自身の実施計画と改修内容との関係についての個別の判断が必要です。NX総合研究所へ直接お問合せください。改修により付加される機能が、本事業の取り組みを実施する上で必要不可欠である場合に限り、補助対象となる可能性があります。
補助対象となるかは、申請者自身の実施計画と既導入システムの改良部分やソフトウェアアップデート内容との関係についての個別の判断が必要です。NX総合研究所へ直接お問合せください。改良もしくはアップデートにより付加される機能が、本事業の取り組みを実施する上で必要不可欠である場合に限り、補助対象となる可能性があります。
補助対象事業の要件としては、共通システムおよびサプライチェーン輸送効率化機器、両方の導入が必要となります。その上で、①共通システムを利用せずサプライチェーン輸送効率化機器単独を用いたことによる消費原単位改善率と、②共通システムと共にサプライチェーン輸送効率化機器を用いたことによる消費原単位改善率の2通りのデータを取得することが、補助対象事業となる要件の一つです。
設計開発費等は補助対象となりますが、通信費のようなランニングコストについては補助対象外とします。
経済産業省が公開している、補助事業事務処理マニュアルの最新のものを参考に算出してください(下記参照)。
URL: https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
URL: https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
共同申請者間での調達にも、利益等排除の考えが適用となります。他の共同申請者から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など)をもって補助対象経費に計上します。〈参照文章〉経済産業省 補助事業事務処理マニュアル4頁 https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
工事費やシステム開発費の金額について、一式での記載は認められません。具体的に、どんな工事を行うのか(配線工事、床面補強工事等)、どの範囲で実施するのか、どのような方法で実施するのか(作業員の人日、使用機器のリース料等)の内訳が必要となります。調達先に見積依頼をする際には、内訳まで記載するように依頼してください。
また、3社以上の見積合わせが無い場合には、見積合わせが出来ない理由書と共に、金額算定の妥当性の評価が可能な資料(過去の類似工事の実績や社内規定等で定められている積算基準等の資料、申請者が妥当性の判断をした根拠を示す資料)を添付してください。
また、3社以上の見積合わせが無い場合には、見積合わせが出来ない理由書と共に、金額算定の妥当性の評価が可能な資料(過去の類似工事の実績や社内規定等で定められている積算基準等の資料、申請者が妥当性の判断をした根拠を示す資料)を添付してください。
補助対象経費項目のなかで発生しない経費がある際は、ゼロ円記載で問題ありません。
現在使用している端末等があれば、アプリケーションの追加で対応できる場合もあるかと思いますが、現在使用しているものがなく、本共通システム導入のために新規に購入が必要な端末であれば、基本的に補助金の対象です。
対象外となります。
補助事業の完了後も、定常業務として効果測定を継続的に実施することが前提であれば、基本的に補助金の対象です。
従来ご所有の通常トラックでは、共通システムの連携ができず、新たに特別仕様のトラックを開発または購入する必要がある場合には、当該トラックの購入費は補助金の対象となります。一方、通常のトラックに対して、機器の追加で対応可能であれば、その追加機器のみ補助金の対象となります。なお、共通システム連携のために、トラックを一新する必要がある場合は、汎用性や費用対効果の観点で、採択の際に影響がある可能性があること、ご承知おき願います。
補助事業の完了後も、定常業務として効果測定を継続的に実施することが前提であれば、基本的に補助金の対象です。
共通システムのデータを利活用しないシステムについては補助金の対象外です。
共通システムの構築、検証に係る費用であれば、対象になります。例えば、システムの試験運用のためにデータ入力等が挙げられます。一方で、システム導入後の実運用における荷役業務であれば、対象外になります。この場合、実運用においては既に補助事業は終了しているものと思料いたします。
公募要領9頁:1-7.(4)補助対象経費の区分(5)補助対象経費として計上できない経費における「・申請等における事務作業費」と考えられるため、対象外となります。この取組みを継続する際に定常的に発生する業務に要する経費は対象、今回の補助金交付に際して発生し、今後定常的には発生しない業務に要する経費は対象外となります。
前提として、申請要件であるエネルギー消費削減率が1%以上見込まれること等を満たすために、改良型シャーシ導入が必須であることが条件となります。ご所有の20tシャーシに通信機器を追加する等で共通システムの連携が可能で、申請要件を満たすことが可能であれば、その追加機器のみ補助金の対象となります。
申請について
公募要領6頁の申請資格でも記載の通り、「参画する事業者間の資本関係が少ないものが望ましい。」とあります。したがって、発荷主・輸送事業者・着荷主のすべてが同じ資本関係である場合、公募要領14頁の審査基準「③他の事業者への普及が見込まれる取組・技術であるか。」に加えて、同じく審査基準「②補助事業に係る取組・技術が革新性等を有しているか。」のいずれも満たさない可能性が高いと考えられるので、望ましくありません。ただし、発荷主・輸送事業者・着荷主のいずれかに資本関係が少ない事業者が入る場合であって、上記2つの審査基準を満たしていると判断できるのであれば、問題ありません。〈参照文章〉 公募要領6頁:申請資格、公募要領14頁:審査基準③②
補助事業においては、一般的に、各年度内で事業の途中に補助事業者を増やしたり、減らしたりすることはできません。しかしながら、複数年度事業の場合、次年度の継続採択の段階で事業者を追加することを妨げるものではありません。
代表事業者および共同事業者は、特段の理由がありNX総合研究所が承認した場合を除き、採択後は変更することが出来ません。また、導入したシステムや機器の法定耐用年数である5年間は、本事業の目的に従って省エネルギー事業の実施を継続しなければなりません。共同事業者であっても代表事業者と同じ責任がありますので、事業を継続する方法を検討してください。やむを得ず事業の継続が困難と見込まれる場合は、速やかにNX総合研究所へ連絡してください。〈参照文章〉公募要領7頁:1-6.申請資格、公募要領21頁:3-7.(2)財産等の管理について
複数年度事業の場合、共通システムなどでの連携については、今年度中に実施できなくても問題はございません。最終事業年度で連携が図れる事業者が確定している場合は、確定している全事業者での共同申請をお願いいたします。(ただし、共同申請者については、継続審査時での追加も可とします。)
連携するすべての事業者での共同申請をお願いいたします。
特に書式はありません。公募要領7頁のA~Fまでを満たす項目についての記載があれば問題はありません。
補助事業の実施や補助金による取得財産の管理に加え、虚偽の申請等の不正行為があった場合には、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金を加えた額を返還していただくことになります。併せて、当社から新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容を公表させていただきます。また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)により刑事罰等を科す旨規定されていますので、それに対して、全共同事業者にて責任を負ってもらうということになります。
前者のとおり、事業を行う全事業者間で締結してください。
契約書は、複数年度事業の最終年度の3月末までにしてください。ただし、当該契約期間が終了したとしても、補助対象設備は引き続き共同申請者が連携して、適切に管理してください。
公募要領7頁:1-6.申請資格 ※共同申請についての記載のとおり、契約書等の様式は自由としており、A~Fの内容が含まれている申請者間で取り決めたものであれば、問題ありません。〈参照文章〉公募要領7頁:1-6.申請資格
直近3年間の財務状況が確認できる書類(財務諸表、貸借対照表と損益計算書等)の提出は必須です。申請者以外の第三者が作成した書類は認められません。ただし、直近3年間の財務状況が確認できる書類の提出については、代表申請者を介さずに共同申請者から直接事務局への提出を可能とします。
経費が発生しないものでも革新的取組については、記載可能な箇所に積極的に記載してください(好事例の場合、積極的に世の中にPRする予定であるため)。
省エネ取組に関与しているのであれば記載してください。他方、省エネ取組以外のその他の効率化等の取組における「協力会社」ということであれば、記載しなくても結構です。
交付を受ける予定の補助金が国庫を財源とするものでなければ、補助対象経費を超えない範囲での同時申請、同時受給が可能な場合もあります。ただし、申請予定の補助金の公募要領等に「他の補助金との併用可否について」の記載がある場合には、それに従ってください。 また、国庫を財源とする他の補助金をすでに受給している場合や申請を予定している場合には、実施計画書「8-1.他の補助金との関係等」に補助金の名称と補助対象経費の切り分け内容などについて、具体的な記載が必要となります。詳しくはNX総合研究所へ直接お問合せください。 〈参照文章〉実施計画書「8-1.他の補助金との関係等」
トラックでの輸送を船舶や鉄道利用に変更する場合には、申請資格(イ)輸送事業者(トラック事業者、利用運送事業者等)に船舶運航事業者や鉄道運送事業者なども含まれますので、共同申請者としての申請が可能です。
申請の対象となるサプライチェーン全体での連携計画に責任を負う方としてください。
押印は省略可能です。
該当の企業が実在し、補助対象事業者として要件を満たしているか否かの確認書類です。他の書類で確認できれば、必ずしも提出を求めるものではありません。
会社の概要がわかれば、会社のHPでも結構ですが、該当部分をスクリーンショットで抜粋するなど、審査員がすぐに内容を確認がわかるかたちでのご提出をお願いします。
応募要領には発表者に関する記載は特段ありませんが、実施計画等で体制として委受託関係を明確にお示し頂ければと存じます。
見積書のご提出をお願いします。またご作成頂いているようでしたら、一覧もご提出いただければと思います。共同申請者が見積書を作成する必要はありませんが、共同申請者が外部ベンダーから取得する見積書については併せてご提出ください。
エラー表示だけでは申請の対象外とはなりません。積載率と燃料使用量のバランスから要確認としてエラーを表示する仕様となっています。
下限積載率をご入力ください。
公募要領で共同申請の場合に求めている契約書等の内容(事業継続、脱退禁止等)が全体的に担保されるのであれば、利用運送事業者のみを着荷主の代表として共同申請者とすることで問題ありません。
応募要領には申請書類の提出者に関する記載は特段ありませんが、実施計画等で体制として委受託関係を明確にお示し頂ければと存じます。
審査・採択について
可能な限り定量的に算出することが望ましいですが、定性的な記載もできるようになっていますので、審査ではそれらを総合的に評価することとなります。
補助事業の採択は、有識者による事業者選定委員会での総合的な評価となります。エネルギー消費削減率が高くても、技術の革新性や新規性、汎用性、補助事業に係る計画および実施体制の妥当性など、他の審査基準を満たしていない場合、採択できない可能性もあります。 〈参照文章〉公募要領14頁:2-2.審査・採択について
報告書について
補助事業に係る設備及びシステムがすべて導入された後に、エネルギー消費量削減効果等に係るデータを取得し(①共通システムを利用せずサプライチェーン輸送効率化機器単独を用いたことによる消費原単位改善率を1週間以上、②共通システムと共にサプライチェーン輸送効率化機器を用いたことによる消費原単位改善率を1か月間実測すること。)、事業完了日から30日以内又は2023年2月28日(火)のいずれか早い日までに株式会社NX総合研究所に報告を行ってください。〈参照文書〉公募要領21頁:3-8.最終報告書の提出について
その他のご質問
本事業は、共通システムとの連携、又は当該システムのデータ利活用を満たしたうえで省エネ化が図れるのであれば問題ありません。したがって、無人搬送車等を導入したことで、倉庫のエネルギー消費原単位が導入前後で改善したということであれば問題ありません。
発表時間10分程度、審査委員による質疑応答15分程度を想定しておりますが、応募者数等により変更となる可能性があります。
事務局 お問合せ先
Contact Information
株式会社NX総合研究所
令和4年度「新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業」担当あて
恐れ入りますが、お問合せ前に必ず本サイトに掲載されている本事業の「公募要領」等をご確認ください。